内定承諾の前に労働条件通知書で確かめる項目。賃金・勤務地・変更の範囲の見方

内定承諾の前に労働条件通知書で確かめる項目。賃金・勤務地・変更の範囲の見方 在職中の転職

昼休みに、応募先から内定の電話が入った。
年収も勤務地も面接で聞いてはいるけれど、手元にはまだメモしかない。

募集する側には、応募した人に業務の内容や賃金、労働時間などの条件を示す決まりがあります。
労働契約を結ぶときには、賃金や労働時間、就業場所と業務などを、原則として書面で示すことも決まっています。
承諾の返事の前に、条件を書いたものを見せてほしいと頼むのは、おかしなことではありません。

承諾の前に条件の書面を頼んでよい理由

職業安定法5条の3は、労働者を募集する者に、募集に応じて労働者になろうとする人への労働条件の明示を求めています。
示す中身として、従事する業務の内容、賃金、労働時間が挙がっています。
内定の連絡をもらった段階の人は、まさに「募集に応じて労働者になろうとする者」にあたります。

労働基準法15条1項は、労働契約を結ぶときに、会社が賃金や労働時間などの労働条件を示さなければならないと定めています。
そのうち厚生労働省令で決めた事項は、省令の方法で示すことになっています。
この書面は、会社によって「労働条件通知書」などの名前で渡されます。

電話で条件を口頭で聞いただけなら、承諾の返事を少し待ってもらい、返事の期限を聞いたうえで書面を頼みます。
「お返事の前に、労働条件を記載した書面を拝見できますでしょうか」と一言添えれば足ります。

出典: e-Gov法令検索「職業安定法」第5条の3/e-Gov法令検索「労働基準法」

書面で示すと決まっている項目

書面で示す事項は、労働基準法施行規則5条1項の一号から四号にあたるものです。
並べると次のとおりです。

号 書かれる事項
一 労働契約の期間
一の二 期間のある契約を更新する場合の基準
一の三 就業の場所と従事する業務(それぞれの変更の範囲を含む)
二 始業と終業の時刻、所定の時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制で働く場合の就業時転換
三 賃金の決定・計算・支払の方法、締切りと支払の時期
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

三号には本来「昇給に関する事項」も入っています。
ただ、書面で示す義務のある事項からは、昇給だけが除かれています。
昇給の話が面接で出ていても、書面に載っていないことはありえるので、気になるなら下の型で聞きます。

示し方は、原則として書面を渡すことです。
労働者が希望した場合は、FAXや電子メールなどで受け取ることもできます。
メールで受け取るなら、送り先は私用のアドレスにして、添付のファイルを私物の端末に保存します。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第5条

受け取ったら読む順番

読む順番は、就業場所と業務、賃金、労働時間と休日、契約の期間と退職の4つです。
就業場所と業務の欄を最初にするのは、「変更の範囲」が2024年4月から加わった欄だからです。
面接で話に出ていなければ、書面で初めて知ることになります。

1. 就業場所と業務、その変更の範囲

2024年4月1日から、すべての労働契約を結ぶときに、雇い入れ直後の就業場所と業務に加えて「変更の範囲」も示すことになりました。
変更の範囲とは、将来の配置転換などで変わりうる就業場所と業務の範囲のことです。

最初の勤務地が希望どおりでも、変更の範囲の欄に広い書き方がされていれば、将来ほかの拠点に移る余地が書面の上で残ります。
業務の変更の範囲も同じで、営業から別の職種に移ることがありうるかは、この欄で読み取ります。

出典: 厚生労働省 リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」/厚生労働省 パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

2. 賃金

月給の額だけでなく、その内訳を見ます。
基本給と手当が分かれているか、残業代の扱いがどう書かれているかを、面接で聞いた年収と並べます。
締切日と支払日も書かれています。
今の会社の最後の給料日から、次の会社の最初の給料日までが何か月空くかも、ここで数えておきます。

3. 労働時間と休日

始業と終業の時刻、所定の時間を超える労働があるかどうか、休憩の時間、休日の曜日を見ます。
外回りの多い営業職なら、面接で聞いた一日の動き方と、書面の時刻が合っているかを比べます。

4. 契約の期間と退職

期間の定めがあるかどうかを見ます。
期間がある契約なら、更新するかどうかの基準も書かれているはずです。
退職の欄には、退職に関する事項と解雇の事由が載っています。

口頭の説明と違うところがあったとき

面接で聞いた話と書面の数字が違っていても、すぐに悪く受け取る必要はありません。
書き方の違いや、手当の数え方の違いで、見た目の数字がずれていることもあります。
どこが違うのかを一つずつ挙げて、担当者にメールで聞きます。

例(書面の内容を確かめるときの型):
「労働条件通知書をお送りいただき、ありがとうございます。
面接の際に、〔欄の名前〕は〔面接で聞いた内容〕と伺っておりましたが、書面では〔書面の内容〕となっております。
私の理解が違っていましたら申し訳ありません。
どちらが正しいか、ご確認いただけますでしょうか。」

返事は、電話で済ませずにメールか書面でもらいます。
訂正されるなら、直した書面をもう一度送ってもらいます。
変更の範囲のように、面接で話に出なかった欄も、意味がわからなければ同じ型で聞けます。

示された条件が事実と違ったときの決まり

労働基準法施行規則5条2項は、会社が示さなければならない労働条件を、事実と違うものにしてはならないと定めています。
そのうえで労働基準法15条2項は、示された労働条件が事実と違う場合、労働者はすぐに労働契約を解除できるとしています。

15条3項は、その仕事のために住まいを移した人が、解除の日から14日以内に帰郷する場合の決まりです。
このとき会社は、必要な旅費を負担しなければなりません。
どこまでが「必要な旅費」に入るかは個別の事情で変わるので、下の相談先で聞けます。

こうした決まりも、何が示されたかが書面に残っていてこそ比べられます。
受け取った書面とメールは、入社してからも消さずに置いておきます。

出典: e-Gov法令検索「労働基準法」/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第5条

一人で判断しにくいときの相談先

書面が事実と違うのか判断がつかないときは、総合労働相談コーナーに相談できます。
各都道府県の労働局や全国の労働基準監督署の中などに378か所あり、専門の相談員が面談か電話で対応します。
予約は要らず、無料です。

出典: 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

承諾までの順番

1. 内定の連絡を受けたら、返事の期限を聞き、条件の書面を頼む
2. 書面が届いたら、就業場所と業務、賃金、労働時間と休日、契約の期間と退職の順に読む
3. 面接で聞いた話と違う欄を書き出し、メールで聞く
4. 直した書面か、答えの書かれたメールを受け取る
5. 納得できたら、承諾の返事をする

入社日の相談は、1番か3番のメールに一緒に書いてもかまいません。
今の会社に退職を伝えるのは、5番のあとです。

書面が届いた日の夜にすること

届いた書面を印刷して机に置き、横に面接のときのメモを並べます。
勤務地、変更の範囲、月給、始業と終業の時刻、休日の5つの欄に、書面とメモの両方で同じなら丸を付けていきます。

丸の付かない欄が残ったら、その欄の名前と、メモの内容と、書面の内容の3つを、確認メールの型の〔 〕に順に打ち込んで送ります。

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