スマホの検索窓に「退職届 書き方」と打つと、候補のすぐ下に「退職願」も並びます。
どちらも白い封筒に入れて上司に渡す紙で、見た目はほとんど同じです。
分かれ目は、会社の返事が要るかどうかにあります。
内定をもらって入社日が見えてきた人には、この差が効いてきます。
退職日を自分の側で決めたいのか、会社と話し合って決めたいのかで、出す紙が変わるからです。
先に答えを書いておきます。
入社日が決まっているなら、上司と口頭で退職日を決めてから「退職届」を出します。
入社日に幅があって、相談から入りたいなら「退職願」です。
社内に決まった様式があれば、その様式に従います。
「願」はお願い、「届」は申し入れ
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、労働契約の終わり方をいくつかの形に分けて説明しています。
在職中の転職にかかわるのは、合意退職と任意退職の2つです。
合意退職は、働く人の「辞めたい」という申し込みに会社が応じて成り立ちます。
同じページは、この申し込みが「退職願」の提出という形で行われることが多い、と書いています。
会社が承認しないあいだは、退職の効果が出ません。
任意退職は、働く人の側から一方的に解約を申し入れる形で、辞職とも呼ばれます。
期間の定めのない雇用なら、民法627条のとおり、申し入れの日から2週間がたつと雇用が終わります。
会社の承諾を待つ仕組みではありません。
そのうえで厚生労働省のページは、決まった日で確実に辞めたいなら、合意退職の申し込みと受け取られない表現で、退職の意思をはっきり書いた「退職届」を出すのが無難だろう、としています。
ただし、退職時期が実際に争いになれば、文書の表題だけでなく、書いた中身や当事者の言動で判断される、とも書かれています。
表題を「届」にしただけで片づく話ではない、ということです。
なお、ここでの話は、契約期間の定めのない雇用(いわゆる正社員の多く)が前提です。
契約期間が決まっている雇用では、期間の途中で辞めるのに「やむを得ない事由」が要るとされていて、扱いが違います。
出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件 退職、解雇、雇止めなど」/e-Gov法令検索「民法」第627条
内定のあとに出す紙
たとえば、10月の終わりに内定を承諾し、入社日を12月1日で約束したとします。
こうなると、退職日は後ろに動かしにくい日付です。
承諾を待つ形の退職願を出して返事が保留されると、そのあいだ入社日の約束が宙に浮きます。
かといって、何も言わずに退職届を上司の机に置くのは気が引ける、という人も多いはずです。
間をとるなら、先に上司へ口頭で退職の意思と希望の退職日を伝え、日付の話がまとまってから書面を出します。
口頭で日付まで決まっていれば、あとから出す紙は、その日付を形に残す役目になります。
退職願のほうが合う場面もあります。
転職先の入社日に1か月ほど幅があって、引き継ぎの量を見てから退職日を決めたいときです。
「この日で辞めます」ではなく「この日あたりで辞めさせてほしい」と相談から入れるので、上司との話が硬くなりにくい面があります。
そのかわり、承諾の返事をいつもらえるかは会社しだいになります。
返事の期限を口頭で聞いておくと、待つ日数が読めます。
会社によっては、退職の書式が決まっています。
社内に「退職願」の様式があって、それに書くよう言われることもあります。
書式と提出先は、就業規則を開くか、人事に聞いて確かめます。
出す時期は、2週間と就業規則を並べて見る
民法627条の条文は「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」です。
大阪労働局のQ&Aも、会社の同意がなければ退職できないというものではない、と答えています。
同じQ&Aは、就業規則に退職の定めがあれば原則としてその規定が適用されるので一度確認を、とも書いています。
就業規則で極端に長い申し入れ期間を定めている場合などは、公序良俗の見地から無効とされる場合もある、という但し書きつきです。
自分の会社の「1か月前」「3か月前」がどう扱われるかは、事情で変わるところなので、ここでは決めつけません。
出典: 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」Q1
実際の段取りでは、2週間ぎりぎりで動く人はそう多くありません。
引き継ぎにかかる日数と、残っている有給休暇と、転職先の入社日を1枚に並べ、退職日を後ろから決めていきます。
有給の残りから最終出社日を出す手順は退職前に有給休暇を使い切る段取りで、内定の前後どちらで伝えるかは退職を伝えるのは内定の前?後?で書いています。
書面に書くのは、上司と話して退職日が決まってからにします。
先に書くと、日付の書き直しになります。
退職届の書き方
会社に決まった様式がなければ、便箋1枚に縦書きか横書きでまとめます。
手書きかパソコンで作るかも、決まりがあるかを人事に聞いておくと迷いません。
例(退職届の文面):
退職届
このたび、一身上の都合により、〔令和〇年〇月〇日〕をもって退職いたします。
〔提出する日の日付〕
〔所属部署〕 〔氏名〕
〔会社名〕
代表取締役 〔氏名〕様
退職願にするときは、本文の結びを「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」に変えます。
日付は2つ出てきます。
本文の〔令和〇年〇月〇日〕は退職日で、下の日付は紙を渡す日です。
ここを取り違える人がいるので、書き終えたら声に出して読み直します。
理由は「一身上の都合」で足ります。
民法627条は「いつでも解約の申入れをすることができる」と書いていて、理由を挙げることを条件にしていません。
転職先の社名を書く必要もありません。
封筒は白の無地にして、表に「退職届」、裏に所属と氏名を書きます。
渡す相手は、まず直属の上司です。
人事に直接出すよう決めている会社もあるので、提出先は書式と一緒に確かめておきます。
渡す前に、スマホで1枚撮っておきます。
いつ、誰に、どんな文面で出したかが手元に残ります。
出したあとで取り消したくなったら
厚生労働省のページは、合意退職の申し込みとして出した退職願なら、会社の承諾があるまでは撤回できると考える、としています。
任意退職の申し入れをしたあとや、会社が退職を承認したあとに取り消したい場合は、会社の同意が要るとも書いています。
ページの結びは、退職の意思表示は容易には撤回が認められないので慎重に、です。
在職中の転職なら、転職先から労働条件の書面を受け取り、中身に納得してから退職の紙を書く順番にしておくと、取り消したくなる場面が減ります。
受け取った書面のどこを見るかは、労働条件通知書の見方の記事にまとめました。
上司が受け取らないとき
大阪労働局のQ&Aの問いは、まさに「退職願を提出したが、上司が受け取ってくれない」というものです。
答えは先ほどのとおりで、会社の同意がなければ辞められない、という仕組みにはなっていません。
ただ、退職願は「辞めさせてほしい」というお願いなので、会社が承認しないあいだは話が進みません。
受け取ってもらえないときは、退職日を書いた「退職届」として出し直します。
2週間を数え始めるのは申し入れた日なので、出した日があとで確かめられる形にしておきます。
人事の窓口に出す、社内メールに添付して送る、といった形です。
上司とのやりとりも、日付と言われたことをメモに残しておきます。
それでも話が進まないときは、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーに相談できます。
予約不要・無料で、面談か電話で専門の相談員が対応します。
開いているのは平日で、土日・祝日と年末年始は閉まっています。
書き上げた退職届は、日付の欄だけ空けたまま封筒に入れておきます。
上司との話で退職日が決まった夜に、本文の退職日を埋めます。
下の日付は、渡す日の朝に書き入れます。
アイキャッチのイラストはAI生成です。



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