退職を伝える時期は、早めかぎりぎりかを考え続けるより、日付を3つ書き出したほうが早く決まります。
辞めたい日、遅くとも伝えなければならない日、実際に上司に伝える日の3つです。
今日の夜にやるのは、雇用契約書と就業規則を開いて、遅くとも伝える日を1つ出すところまでです。
言う言葉は、その日付が出てから書けば間に合います。
「まだ早い」と「もう遅い」が同時に浮かぶとき
数か月先に辞めると決めていると、伝える時期は毎週のように先送りできてしまいます。
今言えば残りの期間が気まずい、来月まで待てば引き継ぎが足りないと言われそう、という心配が交互に浮かびます。
どちらも、上司や職場がどう受け止めるかという、伝える前には分からないことの上に立った心配です。
分からないことどうしを比べても、答えは出ません。
一方、法律と就業規則から出る日付は、伝える前に確かめられます。
動かせない日付を先に決め、そこから早めに寄せるか、ぎりぎりに寄せるかを選ぶ順番にすると、迷う幅が狭くなります。
眠れない日が続いている、朝に体が動かないなど心身の不調があるなら、時期を選ぶより先に医療機関を受診してください。
追い詰められていると感じるときのために、この記事の最後に、24時間受け付けている電話の窓口を載せています。
最初に「契約期間」の欄を見る
労働条件通知書か雇用契約書の「契約期間」の欄を開きます。
「期間の定めなし」とあれば、民法627条の話になります。
期間の定めのない雇用では、働く側はいつでも辞める申し入れができ、会社の承諾を待たずに、申し入れから2週間で雇用が終わります。
出典: e-Gov法令検索「民法」第627条をもとに当サイトが要約
「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」のように期間が書いてあるなら、契約の途中で辞めるには、原則として会社との合意か、民法628条の「やむを得ない事由」が要ります。
ただ、道はこの2つだけとは限りません。
労働基準法137条(附則)により、期間が1年を超える契約では、契約の初日から1年たった日以後は、会社に申し出ればいつでも辞められます。
一定の事業の完了までの契約と、同法14条1項各号に当たる人(専門職や60歳以上の人など)は、この扱いから外れます。
自分の契約がどれに当たるか分からないときは、契約書を手元に置いて、後で書く総合労働相談コーナーで聞けます。
出典: e-Gov法令検索「民法」第628条をもとに当サイトが要約/e-Gov法令検索「労働基準法」第137条をもとに当サイトが要約
遅くとも伝える日を、カレンダーで逆算する
期間の定めがない人は、辞めたい日から2週間をさかのぼります。
数え始めは、申し入れを送った日ではありません。
申し入れは会社に届いた時から効力が生じ、期間の初日は数えません。
たとえば2026年11月30日に辞めたいなら、11月16日(月)に退職届が会社に届けば、翌17日から数えて14日目の11月30日が終わったところで2週間が過ぎます。
手渡しなら上司が受け取った日を手帳に書き、郵送なら届くまでの日数を足します。
郵送には内容証明や配達証明という送り方もあります。
出典: e-Gov法令検索「民法」第97条をもとに当サイトが要約/e-Gov法令検索「民法」第140条をもとに当サイトが要約
次に、就業規則の「退職」の項目を開きます。
「退職を希望する日の1か月前までに申し出ること」のような決まりがあれば、その期限もカレンダーに書き込みます。
揉めずに進めたいなら、まず就業規則の期限に合わせられるかを見ます。
合わせられない事情があるとき、自分の場合どう扱われるかは、総合労働相談コーナーで聞けます。
総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署の中などに置かれていて、職場のトラブルの相談と、解決のための情報提供を1か所で受け付けています。
予約は要らず、無料で使えます。
退職の連絡を代わりにする窓口ではないので、相談するのは自分の場合の扱いです。
出典: 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」をもとに当サイトが要約
早めに寄せるか、ぎりぎりに寄せるか
遅くとも伝える日が出たら、そこから前へどれだけ寄せるかを決めます。
早めに伝えると、引き継ぎに使える日数が増えます。
その代わり、伝えたあとに職場で過ごす日数も増えます。
気まずさが心配なら、残りの出社日を先に数えておくと、何日を乗り切ればいいかが見えます(残りの出社日を数えて減らす方法)。
伝えたあとに引き止めの話が出たときのために、退職日を動かさない言い方を用意しておくこともできます(引き止めの断り方の文面)。
ぎりぎりに寄せるなら、伝える日より前に、担当している業務の一覧を作っておきます。
一覧が手元にあれば、上司から「引き継ぎはどうするの」と聞かれたときに、その場で見せられます。
転職先の入社日が決まっているなら、入社日から逆に並べる考え方もあります(入社日から退職日を逆算する順番)。
日付が決まったら、言う言葉を先に書く
最初の一言は、当日に考えずに前の晩までに書いておきます。
その日のどの時間に声をかけるかは、上司の予定表から枠を選ぶ方法を別の記事にまとめました。
【面談を頼むチャット】
〇〇さん、お疲れさまです。
今後の働き方についてご相談したいことがあり、今週か来週のどこかで15分ほどお時間をいただけますか。
ご都合のよい日時を教えていただければ合わせます。
【面談の最初に言うこと】
お時間をいただきありがとうございます。
一身上の都合で、11月30日付で退職することにしました。
退職届も持ってきています。
担当業務の一覧を作ってあるので、引き継ぎはこれをもとに進めさせてください。
退職日は具体的な日付で言い、退職届にも書いておくと伝わりやすくなります。
「時期はご相談させてください」と切り出すと、日付を決める話からやり直しになることがあります。
就業規則の期限より早く辞めたい事情があるなら、その事情を1文だけ足します。
どうしても自分で言えないときに、退職代行を使う人もいます。
民間企業が運営する退職代行に頼めるのは、退職の意思を伝えるところまでです。
弁護士法72条は、弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する法律事務を取り扱うことや、その周旋を業とすることを、原則として禁じています。
退職日の交渉や未払いの請求が要るなら弁護士に相談し、労働組合が団体交渉をする道もあります。
出典: e-Gov法令検索「弁護士法」第72条をもとに当サイトが要約
今日と今週の手順
- 今日:雇用契約書の「契約期間」の欄を見て、期間の定めがあるかどうかを確かめる
- 期間の定めがないなら:辞めたい日、そこから2週間さかのぼった日、就業規則の期限から出る日をカレンダーに書き込む
- 期間の定めがあるなら:契約の初日と終わりの日を書き出し、自分で判断がつかなければ契約書を持って総合労働相談コーナーに聞く
- 今週中:伝える日を1日に決め、上の2つの例を自分の言葉に直してスマホのメモに保存する
- 眠れない・体が動かないなら:日付の作業は後に回し、先に受診する
まず、雇用契約書の「契約期間」の欄に何と書いてあるかを確かめてください。
死にたい、消えたいと思うほどつらいときは、退職の段取りより先に、次の電話で話してください。
どの窓口も、24時間受け付けています。
つながりにくいときは、もう一方の番号にもかけてください。
- #いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク): 0120-061-338(フリーダイヤル・無料・24時間 365日)
- よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター): 0120-279-338(フリーダイヤル・無料・24時間対応、050で始まるIP電話からは 050-3655-0279(24時間対応))
出典: 厚生労働省「まもろうよ こころ」電話相談窓口をもとに当サイトが要約(2026-10-23 確認)
アイキャッチのイラストはAI生成です。



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